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(宝塚市)不動産取引、相続登記、相続放棄が得意です!
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例えば、銀行の定期預金1,000万円を相続人Aが60%、相続人Bが40%の割合で相続することになったようなケースです。 このよ...
銀行の預貯金を相続(解約)する手続きとしては、二つの方法があります。 一つは、それぞれの金融機関所定の解約・払い戻し等の手続き...
相続放棄の申述(申立)は、「相続の開始を知った時」から3か月以内にしなければ なりません。 この3か月の期間を「熟慮期間...
相続登記に死亡届(兼死亡診断書)のコピーは不要です。 死亡したという事実は、除籍(戸籍)謄本で証明する必要があります。 ...
購入される不動産の登記の内容や固定資産評価額を確認しないと、お見積りができません。 次の3点の情報があれば、お見積りは可能です。 ...
一切いただいておりません。
必要ありません。 司法書士が代理人となって申請しますので、法務局に行っていただく必要はありません。
登記申請時に収入印紙などによって登録免許税(登記手数料のようなもの)という 税金を納付する必要があります。 登記申請書に収入...