預貯金の相続手続き(単独で相続する場合)

銀行の預貯金を相続(解約)する手続きとしては、二つの方法があります。

一つは、それぞれの金融機関所定の解約・払い戻し等の手続き書類に相続人全員が署名・実印を押印して、相続関係を証明するための戸籍・原戸籍・除籍謄本・印鑑証明書等を提出して行う方法です。

一般的に、金融機関所定の解約・払い戻し等の手続き書類は、「相続人の代表者を決定して、その代表者に金融機関が払い戻しをする」といったような内容の書類となり、遺産分割協議書とは性質を異にします。

つまり、金融機関からすれば、相続人全員が定めた代表者に全額の払い戻しをするので、払い戻されたお金を相続人間でどのように分けるかについては関知しない、ということになります。

もう一つの方法は、相続人全員で遺産分割協議書を作成して、その遺産分割協議書と上記の戸籍等をあわせて提出することにより解約・払い戻しを行う方法です。

例えば、ある金融機関の総合口座通帳の普通預金・定期預金を、相続人中の一人が単独で相続する場合、その旨を記載した遺産分割協議書と除籍謄本等一式、実印、運転免許証などの身分証明書、通帳、キャッシュカード(紛失していれば不要)、払い戻し金を振り込んでもらう相続人自身の通帳(他行であれば手数料が必要)等を持って、その相続人自身が金融機関の窓口(通帳発行支店でなくてもOK)で手続きをすれば、手続き完了後に指定した口座に振込みにより払い戻しを受けることができます。