相続登記の登録免許税が免除(0円)

土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税が課されません。

分かりやすく言いますと、

①土地であること(建物はダメ)、

②市街化区域外(市街地ではない所で農業や林業が行われているような地域)で法務大臣が指定する土地であること(法務局のHPで「〇〇町、△△町」のように細かく指定されている所もあれば、〇〇市(内全域)のように指定されている所もあります)、

③不動産の固定資産評価額が10万円以下であること、が条件となります。

この免税措置は、平成30年11月15日から令和3年3月31日までの間、と期間限定されていましたが、令和4年3月31日まで1年間の延長が決まったようです。

不動産の固定資産評価額は、毎年ゴールデンウィーク前後に送付されてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。

田舎に被相続人名義の山林があり、固定資産税がとても安い(または非課税)の場合、相続登記申請にこの免税措置の適用が受けられるかもしれません。