相続放棄の期限

相続放棄の申述(申立)は、「相続の開始を知った時」から3か月以内にしなければ

なりません。

この3か月の期間を「熟慮期間」といったりします。

熟慮期間を経過すると相続したものとみなされてしまいますので、相続放棄の申述は

できないことになります。

「相続の開始を知った時」とは、被相続人が死亡したという事実を知り、そして自分が

相続人となったという事実を知った時を意味します。

「死亡日から3か月以内」と勘違いされている方が多いようですが、これは間違いです。

<例1>

同居している父親が死亡したことを死亡日当日に知り、自宅の土地・建物が父親名義である

ことを知っていたのであれば、「相続の開始を知った時」は「死亡日」となります。

<例2>

両親が離婚して以来、父親とは長い間疎遠となっていた。債権者から催告書が送付されて

きて、父親に借金があること、父親が1年前に死亡したこと、相続人として支払い義務

があることを初めて知った。

<例2>のような場合は、「相続の開始を知った時」は「催告書が届いた日」となります。

では、次のようなケースはどうでしょうか(当事務所で最も多いケースです)。

<例3>

両親が離婚して以来、父親とは数年に1回会うぐらいで疎遠となっていた。父親の兄

から父親が死亡したという連絡を死亡日の翌日に受け、後日葬儀に出席した。父親の暮

らしぶりから特に財産といえるようなものないと思っていた。死後約1年後、銀行から

郵便が届き、父親が借金の連帯保証人となっていること等を初めて知った。

結論として、このようなケースでも相続放棄の申述は受理されております。

一般論として、全く財産がない人(現金が1円もない、動産も所持しない人)はいないはず

であり、それも相続財産となりますので、<例3>の場合に「相続の開始を知った時」を

「死亡日の翌日」としてしまうと、相続人にあまりに酷な結果となってしまいます。

最高裁判所の判例は、「相続人が、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そう信ずるに

ついて相当な理由がある場合には、例外的に相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識し

た時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」としています。

つまり、相続財産(債務)の存在を知らなかったことに相当の理由があれば、たとえ死亡を

知ってから3カ月を経過しても、相続放棄の申述が受理されるということになります。

ただ、注意しなければいけないのは、相続放棄の申述が受理されるには、当然として相続

していないことが重要です。

被相続人名義の財産を処分(売却・換金)したり、名義変更したり、遺産分割協議書に署名・

押印したりしていた場合は、受理されません。

当事務所では、死後3か月を経過している場合では、必ずそれまでの事情を説明するための

「上申書」をあわせて作成しております。