遺産分割協議書(代償分割)

相続財産が不動産のみというような場合、不動産を相続人の一人が相続して名義変更

すると、他の相続人との間で不平等(不満)が生じることになります。

そこで、相続する相続人が、他の相続人に対して、自らのポケットから財産を支出して

平等を図ろうとする分割方法を「代償分割」といいます。

この代償分割を行う場合、いくら支払うのか、支払い方法をどうするのか等を十分に協議

して、将来のトラブルを避けるためにも、その内容を必ず遺産分割協議書上に記載する

ようにしてください(以下の記載例を参考ください)。

1、下記相続財産は相続人中の 宝塚太郎 が相続する。 

相続財産の表示

所 在    宝塚市〇〇町

地 番    1番2

地 目    宅 地

地 積    88・88㎡

2、宝塚太郎は、上記の代償金として、金300万円を宝塚次郎が指定する下記の口座に

  送金する方法により支払う。なお、宝塚次郎は、宝塚太郎が行う相続登記申請が上記

  代償金の支払いに優先して行われることに同意する。

 <宝塚次郎の指定口座>

 ①金融機関名:〇〇銀行     ②支店名:□□支店               

 ③預金種目:普通        ④口座番号:12345678           

⑤口座名義人(カタカナ):タカラヅカ ジロウ