相続財産が不動産のみというような場合、不動産を相続人の一人が相続して名義変更
すると、他の相続人との間で不平等(不満)が生じることになります。
そこで、相続する相続人が、他の相続人に対して、自らのポケットから財産を支出して
平等を図ろうとする分割方法を「代償分割」といいます。
この代償分割を行う場合、いくら支払うのか、支払い方法をどうするのか等を十分に協議
して、将来のトラブルを避けるためにも、その内容を必ず遺産分割協議書上に記載する
ようにしてください(以下の記載例を参考ください)。
1、下記相続財産は相続人中の 宝塚太郎 が相続する。
相続財産の表示
所 在 宝塚市〇〇町
地 番 1番2
地 目 宅 地
地 積 88・88㎡
2、宝塚太郎は、上記の代償金として、金300万円を宝塚次郎が指定する下記の口座に
送金する方法により支払う。なお、宝塚次郎は、宝塚太郎が行う相続登記申請が上記
代償金の支払いに優先して行われることに同意する。
<宝塚次郎の指定口座>
①金融機関名:〇〇銀行 ②支店名:□□支店
③預金種目:普通 ④口座番号:12345678
⑤口座名義人(カタカナ):タカラヅカ ジロウ