相続登記に死亡届(兼死亡診断書)のコピーは不要です。
死亡したという事実は、除籍(戸籍)謄本で証明する必要があります。
ただ、死亡届のコピーがあれば、携帯電話やスポーツクラブ等の契約を解約でき
たりすることがありますので、死亡届は提出する前に必ずコピーを数部とって
おいてください(提出を代行する葬儀会社の担当者にコピーを依頼して下さい)。
ちなみに、携帯電話の契約は2年しばりになっているケースが多いようですが、
相続による解約の場合は解約金(違約金)を請求しない会社があります。