宝塚市、伊丹市、川西市 相続登記、不動産登記、起業(会社設立)、過払い金の取戻し、成年後見のことなら
そもそも相続とは
相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が包括的に受け継ぐこと
をいいます。 亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」
といいます。
相続の対象となる財産の範囲
相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株券などの積極財産だけではなく、
借入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマイナスの財産も含まれます。 「マイホーム
は相続するけど、借金は相続したくない」といった選択はできません。
そのため、プラス財産よりマイナス財産の額が多いときでも、全ての債務を受け継ぐこと
になります。このようなとき積極財産と消極財産の両方とも受け継がないという「相続放棄」
をすることができます。
法定相続人
遺産相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。
遺言がない場合、民法の規定に基づき相続人の範囲と順位が決まります。
この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、
兄弟姉妹(傍系血族)の4種類です。
よって、遺言がない場合には、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などは遺産を相続することが
できません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これら
の者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
<第1順位の相続人>
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
<第2順位の相続人>
被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
<第3順位の相続人>
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が相続します。
※子が死亡している場合、子の直系卑属(孫)が、父母が死亡している場合には父母の
直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)
が相続人になります(代襲相続)。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議とは、相続人のうち誰がどの財産を相続するのか、相続人間で話し合うことを
いい、話し合いの結果を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。この遺産分割協議書
には、相続人の全員が実印で捺印する必要があります。
遺産分割協議書には法定された様式のようなものはありませんが、いくつかの押さえておか
なければならない重要なポイントがあります。内容が不明瞭な遺産分割協議書では、金融機関
で出金等ができなかったり、登記申請に使用できない(登記が却下されます)ことがあります。
相続登記に必要な書類
□被相続人の出生(又は13歳ごろ)から死亡までの除籍謄本、原戸籍謄本など*だれが相続人となるのかを証明するために必要です。
*役所の窓口で「相続登記に必要なので、出生から死亡までの戸籍を全部あるだけください」
と言って請求してみてください(親切な担当者であればいろいろ教えてくれます)。
□被相続人の除票(最後の住民票)または除籍の附票
*登記されている住所に被相続人が住んでいたことを証明するために必要です。
□相続人の戸籍謄本
□相続人の住民票
*登記名義を取得する人のみが必要です。
□印鑑証明書
*そもそも相続人が一人しかいない場合(遺産分割協議の必要がない場合)は不要です。
□固定資産評価証明書(または公課証明書)
*相続登記申請時に納付する登録免許税の計算のため必要となり、申請書にも添付します。
*毎年送付されてくる固定資産税の納税通知書ではありません。
*たいていの市では市役所の出張所でも発行してもらえます。
□権利書
*原則は相続登記申請には不要なのですが、例外的に必要な場合があります。
行くことができない場合など、当事務所にご相談ください。
当事務所は、書類収集の代行や書類作成を全面的にサポートすることが可能です。
必要書類の集め方や遺産分割協議をうまく行うコツなどもアドバイスさせていただきます。
相続登記までの流れ
- 戸籍謄本、印鑑証明書など必要書類を収集します。
- 当事務所が作成した遺産分割協議書にご署名・実印で捺印いただきます。
- 遺産分割協議書、戸籍謄本など必要書類をセットして相続登記を申請します。
- 登記申請後、約1週間程度で登記が完了し、完了後の書類をお渡しします。
相続登記はお早めに!
不動産の相続登記には、いつまでにしなければならないという期限がありません。
しかし、あまり長い間放置しておくと、相続人がさらに死亡するなど、相続関係がより複雑化
します。それにより遺産分割協議が難航したり、必要書類が増加して、かえって手続費用が
増加することになります。実際、10年〜20年も相続登記放置している場合、法定相続人が
20人を超えるケースも珍しくありません。また、相続する不動産の売却を検討されているので
あれば、そもそも相続登記をしなければ売却手続ができません。
もし、相続人による話し合いの結果、ある不動産を単独で取得することになったのであれば、
その権利の取得を第三者に主張(対抗)するためには相続登記をしていることが必要となります。
相続登記よりも先に他の相続人の債権者により持分差押等がなされると、単独取得できなくなる
可能性があります。
とにかく、話し合いがまとまったら(遺産分割協議が成立したら)、早めに相続登記をすることを
お勧めします。
