公正証書遺言を作成すべきケース

  • 相続人間で争いが起きるのが必至だ(とにかく仲が悪い)
  • 相続人以外のお世話になった人(甥や姪、孫など)に財産を譲りたい。
  • お子様がいないご夫婦
  • 相続人の中に、行方が分からない者(連絡が不可能な者)がいる。
  • 遺産を与えたくない相続人がいる。
  • 相続人がいないため、国に帰属するのは避けたい。
  • 認知したい子がいる。
  • 特定の財産を、特定の相続人に相続させたい(農業従事者など)

公正証書遺言とは?

公証役場において公証人が遺言書を作成し、その原本を公証人が保管します。作成時には
2名の証人立会いが必要となります。全国の公証役場で依頼でき、出張を依頼することも
できます。遺言書の紛失や偽造を防止できるだけでなく、法的に間違いのないものが作成
できるというメリットがあります。

公正証書遺言作成までの流れ

1.遺言書作成に関する事前のご相談
遺産や相続人等の状況をお聞きし、場合により税理士と協力しながら最適な遺言プランを
提案いたします。


2.必要書類の取寄せ

*遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
*受遺者の戸籍謄本、住民票
*不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
*預金通帳のコピー
など

3.遺言書(案)の
作成

4.公証人との事前打ち合わせ
遺言の内容及び必要書類について、当事務所が事前に公証人と打合せをし、公正証書作成日
を決めます。

5.公正証書の作成
公証人役場において公正証書遺言を作成します。当事務所の司法書士が証人となることも
可能です。

※遺言書の書き換え、取消しも可能です。
遺言内容は、遺言者の自由な意思によっていつでも次のような方法で全部、または一部を
取消すことができます。
*「平成20年10月10日作成の遺言の全部を取消す」などの遺言書を作成する。
*内容が矛盾する新たな遺言書を作成する。この場合、日付の新しい遺言が優先されます。

自筆証書遺言(自分で遺言を作成する)

ご自分で遺言を作成することも可能です。公証人の関与がないため費用もかかりせんし、保証人
もいりませんので、気軽に遺言を作成できるというメリットがあります。また、遺言の内容を秘密に
しておくことができるというメリットもあります。しかし、自筆証書遺言には次のようなデメリットが
あります。

  • 要件が厳格(最低限書いておかなければならない事項、やってはいけないこと)があり、場合によっては遺言書として無効であったり、使用できない(登記できない、銀行で出金等ができない)ことがあります。
  • 遺言者が死亡後に、家庭裁判所で検認という手続きを受けなければならない。
  • 遺言書を偽造や変造される恐れがある。
  • そもそも遺言書が発見されないことがある。