相続放棄とは?

相続するプラス財産よりも借金などのマイナス財産のほうが多い場合、そのまま全てを相続
してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになります。
そこで、民法は相続人が借金で苦しむことのないよう、相続放棄等の手続きを定めています。
相続放棄とは、被相続人の一切の財産を相続しない方法です。返済しきれないほどの借金が
判明した場合など、この方法を選択したほうがよいでしょう。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書
を提出し、正式に受理されなければなりません。
もし、何の手続もとらずに3ヶ月を経過してしまうと、プラス財産とマイナス財産の全てを相続する
という「単純承認」をしたことになります。また次のような事実があった場合には、単純承認をした
ものとみなされる可能性がありますので注意して下さい。
*遺産の全部または一部を処分したとき。
*遺産の全部または一部を隠したり、隠れて消費したりしたとき。
相続放棄があった場合には、放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、
放棄した者の子や孫に代襲相続は行われません。ただし、次順位の父母や兄弟姉妹が代わって
相続人となりますので、順次相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

限定承認とは?

限定承認とは、プラス財産の範囲内でマイナス財産を引継ぐという方法です。遺産をプラス財産
の範囲内で清算し、もし余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができますが、不足
が出た場合には不足分を支払う必要ありません。限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員
がそろって行わなければならず、もし、相続中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認
を選択することはできません。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出
して行います。

相続放棄手続報酬について

    報   酬   
相続人1名につき    25,000円 

*収入印紙代、郵券代などの実費、消費税が別途必要です
*内容などにより報酬額が増額する場合があります。

*戸籍謄本等の取寄せ費用、実費は含まれません。
*日当、交通費、郵送料などが発生する場合があります。