遺産分割協議書の作成について、要式が法律で厳格に規定されているわけでは
ありません。
ただし、内容に問題のある遺産分割協議書では、法務局で相続登記が却下されたり、
金融機関で口座の解約・出金の手続きができなかったり、相続人間で認識の相違が
生じて後日に紛争となる等、トラブルになる可能性があります。
そこで、最低限として次のようなポイントを確認しながら、下記の作成例を
参考に作成ください。
1、本籍(戸籍で確認)や最後の住所地(除票等で確認)、死亡年月日を記載して
被相続人を特定する。
2、相続人の住所・氏名が印鑑証明書の記載どおり正確に記載し、実印を鮮明に
押印する。
3、誰が何を相続するのか明確に特定する。不動産であれば登記事項証明書(登記簿
謄本)の記載どおり正確に記載する。
4、遺産分割協議書が複数ページとなる場合、 全ページの間に相続人全員の契印をする。
*不動産の相続登記の場合、法務局の書類審査は厳格です。相続登記用の
遺産分割協議書の作成は司法書士に依頼されることをオススメします。
遺産分割協議書(例)
被相続人の氏名 宝塚太郎(昭和11年11月11日生)
最後の本籍 兵庫県宝塚市〇〇町1番地
最後の住所 兵庫県宝塚市〇〇町一丁目2番3号
死亡年月日 平成11年11月11日
被相続人宝塚太郎の死亡によって開始した相続において、下記相続財産を共同相続人間で
分割協議した結果、下記のとおり異議なく協議成立したので、これを証するため本書を作成
し、各自署名のうえ実印にて捺印する。
平成28年 4月 1日
相続人住所 兵庫県宝塚市〇〇丘二丁目3番4号
相続人氏名
相続人住所 兵庫県宝塚市〇〇町三丁目4番5号
相続人氏名
相続人住所 兵庫県宝塚市〇〇山四丁目5番6-777号
相続人氏名
記
1、下記相続財産は相続人中の、宝塚花子が相続する。
相続財産の表示
所 在 宝塚市〇〇町
地 番 1番2
地 目 宅 地
地 積 222.33㎡
所 在 宝塚市〇〇町 1番地2
家屋番号 1番2
種 類 居 宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 88.99㎡ 2階 77.66㎡
2、下記相続財産は相続人中の宝塚次郎が相続する。
相続財産の表示
(1)〇〇銀行 総合口座(通帳) 記号12345 番号987654
通常貯金、定期貯金、利息等の全部
(2)〇〇銀行 宝塚支店 総合口座(通帳)
普通預金口座番号123456 定期預金口座番号098765
普通預金、定期預金、利息等の全部
3、下記相続財産は相続人中の宝塚三郎が相続する。
相続財産の表示
(1)ゴルフ会員権 〇〇〇〇カンツリー倶楽部 会員番号ABC123
(2)株式会社〇〇〇〇 株式 1,000株