相続財産を各相続人に分配する手続きを遺産分割といいます。
遺産分割については、死後いつまでにしなければならないといった
という期限はありません。
遺産分割協議がまとまらなければ、預貯金が出金(解約)できない、
不動産の名義変更(相続登記)ができない、というだけであり、遺産
分割をしなければ罰金(過料)のようなペナルティが課せられたり、
国に没収されるわけではありません。
*ただし、遺産分割の話し合い(協議)がまとまっていなくても、相続税
の申告の必要がある場合、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の
翌日から10ヶ月以内に申告書を提出し、納税しなければばなりません。
遺言書が存在し、遺産の分割方法の指定がされている場合は、それに
従うことになります。
遺言が存在しない場合、相続人全員の話合い(協議)で分配方法を決定
することになります。
主な分配方法としては、次のような方法があります。
1、現物分割
土地と建物はAが、〇〇銀行の定期預金はBが、株式はCがそれぞれ相続
するといったように、相続財産をそのままのかたちで分割する方法です。
2、換価分割
不動産や自動車など簡単に分割できないものをいったん売却して、その売却
代金を相続人で分配する方法です。
3、代償分割
不動産などをAが相続する代わりに、Aは他の相続人B・CにAのポケットから
300万円づつ支払う、といったように相続する者が自らの財産を他の相続人に
支払うことによって相続人間の不公平をなくそうという分配方法です。
相続人全員の合意により協議が成立したら、後日の紛争を防止する
ために、「遺産分割協議書」を作成することになります。
この遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の
解約・出金手続きに必要となります。