土地・建物を購入すると、登記の名義を書換える必要があります。
自動車を購入した場合は、セールスマンが名義書換の手続をしてくれますが、不動産の
場合はそういうわけにはいきません。
不動産取引の場合、売買代金が高額になるため、原則として代金の支払いと名義書換
に必要な書類の交換を同時に行います。
ところで、日本の法律では、不動産を二重に売買(売主が買主Aと売買契約を結びながら、
さらに買主Bとも契約を結ぶこと)することがきます。
つまり、売主が売買代金だけ持ち逃げして、登記名義を別の人に移すことも可能なのです
(もちろん立派な犯罪です)。
ちなみに二重譲渡された場合、先に名義書換の登記をした買主が優先されることになります。
そこで、このような事故(事件)のないように、登記の専門家である司法書士が取引に立会う
のです。
このように司法書士が不動産取引に立ち会うことを、一般に「取引の立会」とか「決済の立
会」といいます。