不動産の取引(決済)

土地・建物を購入すると、登記の名義を書換える必要があります。

自動車を購入した場合は、セールスマンが名義書換の手続をしてくれますが、不動産の

場合はそういうわけにはいきません。

不動産取引の場合、売買代金が高額になるため、原則として代金の支払いと名義書換

に必要な書類の交換を同時に行います。

ところで、日本の法律では、不動産を二重に売買(売主が買主Aと売買契約を結びながら、

さらに買主Bとも契約を結ぶこと)することがきます。

つまり、売主が売買代金だけ持ち逃げして、登記名義を別の人に移すことも可能なのです

(もちろん立派な犯罪です)。

ちなみに二重譲渡された場合、先に名義書換の登記をした買主が優先されることになります。

そこで、このような事故(事件)のないように、登記の専門家である司法書士が取引に立会う

のです。

このように司法書士が不動産取引に立ち会うことを、一般に「取引の立会」とか「決済の立

会」といいます。