相続するプラス財産よりも借金などのマイナス財産のほうが多い場合、そのまま全てを相続し
てしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになります。
そこで、民法は相続人が借金で苦しむことのないよう、相続放棄等の手続きを定めています。
相続放棄とは、被相続人の一切の財産を相続しない方法です。
返済しきれないほどの借金が判明した場合など、この方法を選択したほうがよいでしょう。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書
を提出し、正式に受理されなければなりません。
もし、何の手続もとらずに3ヶ月を経過してしまうと、プラス財産とマイナス財産の全てを相
続するという「単純承認」をしたことになります。
また次のような事実があった場合には、単純承認をしたものとみなされる可能性がありますの
で注意して下さい。
*遺産の全部または一部を処分したとき。
*遺産の全部または一部を隠したり、隠れて消費したりしたとき。
相続放棄があった場合には、放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされます
ので、放棄した者の子や孫に代襲相続は行われません。
ただし、次順位の父母や兄弟姉妹が代わって相続人となりますので、順次相続人になる全ての
者が相続放棄をする必要があります。