相続とは

相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が包括的に受け継ぐこと

をいいます。

亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と

いいます。

相続の対象となる財産の範囲

相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株券などの積極財産だけではなく、
借入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマイナスの財産も含まれます。

「マイホームは相続するけど、借金は相続したくない」といった選択はできません。

そのため、プラス財産よりマイナス財産の額が多いときでも、全ての債務を受け継ぐこと

になります。

このようなとき積極財産と消極財産の両方とも受け継がないという「相続放棄」をする

ことができます。

法定相続人

遺産相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。
遺言がない場合、民法の規定に基づき相続人の範囲と順位が決まります。
この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系

尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類です。
よって、遺言がない場合には、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などは遺産を相続することが
できません。
もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺

者とする遺言書を作成する必要があります。

<第1順位の相続人>
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。

<第2順位の相続人>
被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。

<第3順位の相続人>
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が相続します。

※子が死亡している場合、子の直系卑属(孫)が、父母が死亡している場合には父母の
直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)
が相続人になります(代襲相続)。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人のうち、誰がどの財産を相続するのか、相続人間で話し合うことを
いい、話し合いの結果を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
この遺産分割協議書には、相続人の全員が実印で捺印する必要があります。
遺産分割協議書には法定された様式のようなものはありませんが、いくつかの押さえておか
なければならない重要なポイントがあります。

内容が不明瞭な遺産分割協議書では、金融機関で出金等ができなかったり、登記申請に使用できない(登記が却下されます)ことがあります。